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こんにちは。来年2021年春に28年働いた会社を辞めることにしている敏わたなべです。

まだ確定しているわけではないですがざっくり2月末での退職だとするといよいよ残り半年を切りました。

にもかかわらず、まだ何も決まっていない状態です。大丈夫なんだろーか、俺?

今のところ考えているのは会社を辞めても転職はしないということ。

そうした場合の最悪のケースを考えてみました。

もしも52歳でニートになったとしたら!?

但し、よくよくニートってよく使われる言葉だけどその意味を調べてみると若者限定でしかも働く意思のない者を指す言葉でした。

ということで私は若者でもなければ働く意思はあるので会社を辞めてもニートということにはならないですね。

呼び方はともかく実際に失業状態になった時に考えて行動することが重要になってきます。

そこで今回はそんな私にとっても力を与えてくれた動画がありましたのでご紹介いたします。

大河内薫の税金チャンネル

大河内先生にはYouTubeだけでなく、Voicy、Twitterともちろん書籍でもとてもお世話になっております。

こちらの動画での学びは以下の2つ。

①住居確保給付金

②年金の免除申請

1つめの住居確保給付金を簡単に説明すると、3ヵ月を上限に家賃として一部出してあげるよという制度です。

市町村によって金額などは違うそうですが千葉県市川市を例にすると、月ごとの家賃上限額は以下の通りです。

  • 1人世帯→46,000円
  • 2人世帯→55,000円
  • 3人世帯→59,800円
  • 4人世帯→59,800円

こ、これはかなり助かりますよね。私は4人家族なので59,800円。ですが世帯の収入額など他にもさまざまな要件を満たさないといけないようなので各自でお住まいの市町村のホームページなどで確認するようにしましょうね。

→市川市の住居確保給付金のページはコチラ←

続いて2つめの年金の免除申請とは、その名の通り年金を収めることが難しい場合に申請することにより一時的に年金を収めることを免除または半額免除などしてくれる制度です。

当然ながら納めなかった年金の分は老後に受け取ることの出来る金額が減ってしまうことになりますが後から払えなかった分を払って(追納という)年金の支給額が減らされるのを防ぐことも出来るようです。

こちらも審査基準があるので詳しくは国民年金機構のHPで確認してみましょう。

→国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度のページはこちら←

考えてみると以前のブログにも書いた職業訓練など日本って本当に色々と国民を助けるための制度がたくさんありますよね。

但し、それを知っているのと知らないのとでは大きな違いが出るのは明白。

今後も大河内先生から【年金・税金】をしっかりと学ばせて頂いて少しでも豊かなキャリアチェンジ後の人生を生きて行けるようにしていきます!

→【第5話】50歳からのキャリアチェンジ~スキルを身につけろ編~ はこちら←

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